児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-07-06から1日間の記事一覧

「風俗関係5 児童福祉法違反の控訴審において、 1 原判決は二重起訴に当たる公訴を不法に受理した違法があるとの被告人の主張を排斥した事例 2 併合審理の利益がない上、地方裁判所で起訴された別件でも判断される不利な情状を二重に評価して量刑をした不当があるとの被告人の主張を排斥した上で、原判決後の事情等を考慮して原判決を破棄した事例」警察実務重要裁判例 平成19年版

弁護人ではありませんが、記録上は奥村弁護士が登場する事件です。 弁護人は一罪の主張を通して共通の量刑要素(ロリコン加重)の二重評価を指摘して、裁判所も併合審理の利益を考慮して、二つの係属部がそれぞれ減軽してくれました。 渋谷では12歳児童も…

「風俗関係2 児童ポルノの外国からの輸出罪の既遂時期について、児童ポルノを他の国に搬出するため、その地域に仕向けられた船舶、航空機等の輸送機関に、これを積載ないし搭載した時点とした事案」警察実務重要裁判例 平成19年版

これ上告中だったと思います。

「風俗関係1 児童ポルノ・わいせつ物である光磁気ディスクを、販売用コンパクトディスク作成に備えてのバックアップのために製造所持した行為について、児童ポルノを販売する目的及び刑法のわいせつ物頒布等の罪にいう『販売の目的』があるとされた事案」警察実務重要裁判例 平成19年版

そんな判例もありましたね。実務はこれ前提に動いていますので、判例は忘れ去られます。

「特別刑法3 ファイル共有ソフトを開発した者による同ソフトが著作権を侵害する情報の送受信に広く利用されている状況にあることを認識しながら、これをホームページ上に公開し、不特定多数人が入手できる状態にする方法による提供行為が、著作権法違反幇助に当たるとされた事例」警察実務重要裁判例 平成19年版

winny幇助の地裁判決。

略式罰金仮納付の直後に別件で逮捕された事例

2件目の処分も見てから1件目の罰金刑を確定させた方がいいですね。やっぱり併合審理の利益を考えます。 2件目も罰金ならいいんですが(罰金前科2犯)、2件目は公判請求(懲役求刑)されると、併合してもらって、併せて懲役刑にしてもらった方(懲役前科…

控訴棄却(名古屋高裁H19.7.6)

第一報。 名古屋高裁じゃ、掲示板管理者の刑事責任は「作為犯」「幇助」らしい。 他人が投稿した児童ポルノ画像について、一審では、掲示板設置行為が「幇助」とされた事件。 東京高裁H16.6.23は同じ掲示板設置行為を「正犯」の実行の着手と評価すべきだとし…

懲役2年6月執行猶予5年(佐久支部H19.7.5)

ギリギリの事案は被害弁償が効きます。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070706-00000081-mailo-l20 児童買春・ポルノ禁止法違反:被告に有罪判決−−地裁支部 /長野 判決によると、被告は05年10月から06年2月にかけ、出会い系サイトで知り合った…