児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

控訴棄却(名古屋高裁H19.7.6)

 第一報。
 名古屋高裁じゃ、掲示板管理者の刑事責任は「作為犯」「幇助」らしい。
 他人が投稿した児童ポルノ画像について、一審では、掲示板設置行為が「幇助」とされた事件。
 東京高裁H16.6.23は同じ掲示板設置行為を「正犯」の実行の着手と評価すべきだとしている。
 控訴棄却なら「幇助」になって、破棄なら「正犯の未遂(不可罰)」になるという、どちらにしても有意義な事件。
 ということで、横浜地裁画像ちゃんねる)の被告人・弁護人には、耳よりな情報。

 東京高裁H16.6.23(上告棄却)と名古屋高裁H19.7.6は矛盾するので、なんとかしてもらわないとね。名古屋高裁の事案は児童ポルノ専用掲示板・自分も投稿・確定的故意という点で、東京高裁事案(なんでも掲示板・自分は投稿してない・未必的故意)より犯情悪質なんですが、それが幇助だというのは、おかしい。

 当初の訴因は共謀共同正犯だったんですけど、差戻で行ったり来たりしているうちに、幇助以外の何者でもない=幇助以下でも幇助以上でもないっていうことになりました。粘ったら軽くなった一例です。
 横浜地裁・東京高裁の恨みを名古屋高裁で晴らしたみたいな話。