第一報。
名古屋高裁じゃ、掲示板管理者の刑事責任は「作為犯」「幇助」らしい。
他人が投稿した児童ポルノ画像について、一審では、掲示板設置行為が「幇助」とされた事件。
東京高裁H16.6.23は同じ掲示板設置行為を「正犯」の実行の着手と評価すべきだとしている。
控訴棄却なら「幇助」になって、破棄なら「正犯の未遂(不可罰)」になるという、どちらにしても有意義な事件。
ということで、横浜地裁(画像ちゃんねる)の被告人・弁護人には、耳よりな情報。
東京高裁H16.6.23(上告棄却)と名古屋高裁H19.7.6は矛盾するので、なんとかしてもらわないとね。名古屋高裁の事案は児童ポルノ専用掲示板・自分も投稿・確定的故意という点で、東京高裁事案(なんでも掲示板・自分は投稿してない・未必的故意)より犯情悪質なんですが、それが幇助だというのは、おかしい。
当初の訴因は共謀共同正犯だったんですけど、差戻で行ったり来たりしているうちに、幇助以外の何者でもない=幇助以下でも幇助以上でもないっていうことになりました。粘ったら軽くなった一例です。
横浜地裁・東京高裁の恨みを名古屋高裁で晴らしたみたいな話。