児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

略式罰金仮納付の直後に別件で逮捕された事例

 2件目の処分も見てから1件目の罰金刑を確定させた方がいいですね。やっぱり併合審理の利益を考えます。
 2件目も罰金ならいいんですが(罰金前科2犯)、2件目は公判請求(懲役求刑)されると、併合してもらって、併せて懲役刑にしてもらった方(懲役前科1犯)が、経済的には有利です。罰金とか国選弁護の費用とか。
 まあ、余罪がどんどん増えて、結局、実刑になるのであれば、1件目は罰金刑確定させた方が、刑期の点では有利になる。
 被疑者はもうどうにでもしてくれという感じでしょうけど。まあ、当番弁護士呼んでよく考えろということです。

http://www.zakzak.co.jp/top/2007_07/t2007070622.html
 講師は、東京都内で別の中学生にわいせつ行為をしたとして6月、同容疑で神奈川県警に逮捕された。7月6日、罰金を納め横浜地検小田原支部で釈放されたところを香川県警に逮捕された。

こういう場合、教員でなくても大人は児童をたしなめなければならないという判決があります。

http://www.asahi.com/national/update/0706/OSK200707060077.html?ref=goo
 容疑者は5月29日午後6時ごろ、高松市のホテルで香川県内の中学3年の女子生徒(14)に20万円を渡し、わいせつな行為をした疑い。
 女子生徒は「お金に困っている」と同級生の女子(14)に相談、同級生がパソコンの出会い系サイトで知り合った容疑者を紹介した。同級生は20万円のうち15万円を受け取ったといい、同署は同法違反(周旋)などの疑いがあるとして、同級生を近く書類送検する方針だ。