ギリギリの事案は被害弁償が効きます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070706-00000081-mailo-l20
児童買春・ポルノ禁止法違反:被告に有罪判決−−地裁支部 /長野
判決によると、被告は05年10月から06年2月にかけ、出会い系サイトで知り合った東京都や埼玉県、徳島県の女子中生4人(当時14〜15歳)と、18歳未満と知りながら性行為をし、ビデオカメラで撮影、CD―Rに記録し児童ポルノを製造した。古谷裁判官は「児童の判断力の未熟さに乗じて、連続的に犯行が行われ極めて悪質。しかし多額の被害弁済をし、前科もないことなど考慮した」とした。
大阪地裁でも同様の判決が出ています。