2006-02-22から1日間の記事一覧

3項製造行為(撮影)後のダビング行為の擬律(最高裁決定h18.2.20)

ダビングは別罪だけど、その際「姿態をとらせ」の要件は、撮影時のそれを借用・流用できるということです。 罪数としては、ダビングは別の製造罪だということを前提にしています。 一般の方は、「撮影後のダビングまでも犯罪だ」と覚えていただければいいで…

Q&Aセクシュアル・ハラスメント ストーカー規制法解説 第2版

「児童買春等規制法の改正等を大幅増補」というので買ってみました。 http://www.sanseido-publ.co.jp/publ/roppou/keiji/qa_sexh_sto_2han.html 第3章 児童買春・児童ポルノ Q77 児童買春等禁止法の制定の目的 196 Q78 児童買春等禁止法の改正 199 Q79 …