2025-06-03から1日間の記事一覧

高額の対償を供与すると欺して性交等しても不同意性交罪(177条2項)は適用されないし、欺して裸画像を撮影送信させても、不同意わいせつ罪(176条2項)は適用されない。

高額の対償を供与すると欺して性交等しても不同意性交罪(2項)は適用されないし、欺して裸画層を撮影送信させても、不同意わいせつ罪(2項)は適用されない。 欺した場合は、176条2項とか177条2項が検討されるわけですが、お金を払うと欺した場合には適用さ…