「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである電磁的記録2点」という訴因につき「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであり,かつ,女児の性器を露骨に撮影したわいせつな画像データを記録した電磁的記録2点」を認定した原判決が、不告不理により破棄された事例(名古屋高裁H31.3.5)
第1回期日で弁論終結して判決でした。
弁護人は、この2点の画像が、どれだかわからないし、わいせつじゃないじ
ゃないかと主張(訴因不特定・事実誤認等)してたんですが、そもそもわいせ
つでは起訴されてなかったということで、職権判断になりました。
破棄された上で、わいせつについても児童ポルノについても所持罪に訂正されているようです。
ひそかに製造罪の罪数についても判断が出ています。
ひそかに製造罪の第二次製造については、第一次製造したものが複製する場合はひそかに製造罪となるとされていますが、理由の判示はありません。
当初起訴状
公訴事実
被告人は不特定多数の者に有償で頒布提供する目的で、平成31年3月3日,被告
人方において,記録媒体である外付けハードディスクに
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位
が露出され又は強調されているものでありかつ,性欲を興奮させ又は刺激する
ものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであ
り,かつ,女児の性器を露骨に撮影したわいせつな画像データを記録した電磁
的記録2点
を保管したものである。
罪名及び罰条
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す
る法律違反同法第7条第7項後段,第6項後段,第2条第3項第3号
わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管刑法第175条第2項
↓
訴因変更
公訴事実記載の訴因のうち,「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であ
って,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,か
つ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法
により描写した児童ポルノであり,かつ,女児の性器を露骨に撮影したわいせ
つな画像データを記録した電磁的記録2点」とあるのを
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部
位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激
するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノで
ある電磁的記録2点及び同児童ポルノで女児の性器を露骨に撮影したわいせつ
な画像データを記録した電磁あり,かつ,女児の性器を露骨に撮影したわいせ
つな画像データを記録した電磁的記録4点」に改める。
↓
変更後訴因
公訴事実
被告人は不特定多数の者に有償で頒布提供する目的で,平成31年3月3日,被告
人方において,記録媒体である外付けハードディスクに
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部
位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激
するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノで
ある電磁的記録2点
及び
同児童ポルノで女児の性器を露骨に撮影したわいせつな画像データを記録した
電磁あり,かつ,女児の性器を露骨に撮影したわいせつな画像データを記録し
た電磁的記録4点」
を保管したものである。
罪名及び罰条
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す
る法律違反同法第7条第7項後段,第6項後段,第2条第3項第3号
わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管刑法第175条第2項
↓
↓
1審判決
第2 不特定多数の者に有償で頒布提供する目的で,平成31年3月3日,前記被
告人方において,記録媒体である外付けハードディスクに,
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位
が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激す
るものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであ
り,かつ,女児の性器を露骨に撮影したわいせつな画像データを記録した電磁
的記録2点
及び
同児童ポルノであり,かつ女児の性器を露骨に撮影したわいせつな画像データ
を記録した電磁的記録4点
を保管したものである。
(法令の適用)
罰条
判示第2の事実中
児童ポルノ電磁的記録頒布目的保管の点につき
児童ポルノ法7条7項後段,6項,2条3項3号
わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管の点につき
刑法175条2項
科刑上1罪 刑法54条1項前段,10条
(判示第2につき1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,1罪
として重い児童ポルノ電磁的記録頒布目的保管罪の刑で処断)