児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

全裸の児童の写真でも. 「自宅宅などで水遊びをしている幼児の自然な姿を.その親が成長の記録として撮影した画像は.通常.「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」とはいえない。小川賢一元検事「警察官のための充実犯罪事実記載例特別法犯第4版」

 こまったな、実刑判決の相談で
https://www.google.co.jp/search?q=%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93+%E5%85%A5%E6%B5%B4&num=100&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwij7aTL9bDOAhXBj5QKHfuEBKUQ_AUICSgC&biw=1920&bih=947
みたいな画像の製造罪が来てますよ。

小川賢一元検事「警察官のための充実犯罪事実記載例特別法犯第4版」p167
3号ポルノにいう「殊更に児箪の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」のうち.「性的な部位」とは.性器等(性器,肛門、乳首)若しくはその周辺部.臀部又は胸部のことをいい.典型的には.全裸や下着姿の児童が.その性器が見えるポーズや.胸部を強調するポーズ等をとっている写真等が考えられる。
この点「殊更に」との文言は.当該画像等の内容が.性欲の興奮又は刺激に向けられているものと評価されるものであることを示す趣旨である。たとえ.全裸の児童の写真でも. 「自宅宅などで水遊びをしている幼児の自然な姿を.その親が成長の記録として撮影した画像は.通常.「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」とはいえない。