師弟関係が終わっているので児童淫行罪の要件である影響関係が立証できなかったものと思われます
http://www.chibanippo.co.jp/news/national/325040
千葉県は20日、少女にみだらな行為をしたとして千葉県青少年健全育成条例違反の罪で八日市場簡裁から罰金の略式命令を受けた県生実学校の男性職員(35)=千葉市緑区=を、地方公務員法に基づき懲戒免職処分とした。
男性職員は、自らが生活指導した少女を退所後に呼び出し、みだらな行為をしたとして先月6日、県警に児童福祉法違反容疑で逮捕され、同26日に同条例違反の罪で罰金50万円の略式命令を受けた。