児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪事例 国外犯(横浜地裁)

 結局、被害児童が特定できず、児童買春罪が立件できていません。
 児童ポルノ製造罪についてタナー法等で画像から年齢推定するといういい加減な立証になっていると思われます。
 教員だと4件起訴されると実刑が見受けられるところです。
 国外犯は犯意が固いとか計画性があるとかで、1ランク重い量刑になります。
 12000人という余罪についても、しっかり防御してください。

http://jp.wsj.com/articles/JJ11041561676187963988319925408101410414471
捜査関係者によると、元校長はフィリピンの日本人学校に派遣され、帰国した1991年以降は春、夏、冬の休みごとに同国に滞在。家宅捜索で押収された写真などから、少女を中心に延べ1万2000人以上を買春したとみられる。
 今年4月、同法違反容疑で神奈川県警に逮捕され、釈放されていた。
 起訴状によると、元校長は2013年12月21日ごろと14年1月1日ごろ、同国のホテル客室で、12〜14歳ぐらいの少女3人とのみだらな行為などをデジタルカメラで撮影したとされる。 
時事通信社

http://www.kanaloco.jp/article/130767
 起訴状によると、同被告は2013年12月と14年1月、フィリピン国内のホテルで10代前半の少女計3人とみだらな行為をしている姿をカメラで撮影し、写真計25枚を保存。また同年2月、横浜の自宅で実包4発を所持した、とされる。
 同被告は今年4月に県警に逮捕されたが、横浜地裁が勾留請求を退け釈放。地検が在宅で捜査を続けていた。
 県警によると、同被告は逮捕時、児童ポルノ製造について「思い出にするために撮影した」と容疑を認め、延べ1万2千人を超える現地の女性を買春したと供述していた。