弁護士の営業としては、不安感を高めた方がいいのかな。
児童ポルノの定義(2条3項)の範囲は変わってません。「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり」の要件で限定されたように見えるが、限定されていないということです。
普通の水着を着ていれば、衣服の全部又は一部を着けない」の要件を欠くことになります。着衣でも1号2号になる可能性はあります。
法文の正しい理解が必要だと思います。
https://lmedia.jp/2015/05/23/64431/
児童ポルノ法については、従前から「児童ポルノ」という言葉の定義について、曖昧であると批判されてきました。昨年改正されたいわゆる3号ポルノの条文を見てみると、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(児童ポルノ法2条3項3号)」
と書いてあります。「殊更にってこの場合どういう意味?」、「周辺部ってどこまでを指すの?」、「どこまでいったら強調になるの?」、「誰の性欲を興奮させたらダメなの?」など、これだけ見てもどういう物が児童ポルノになるのか、明確には分かりません。
7月15日からは、児童ポルノを所持しているだけで処罰される可能性があるわけですが、どういった場合に処罰され得るのか考えてみたいと思います。
●処罰例1
まず、児童ポルノ法が明確に保護しようとしている児童の性的虐待の過程で撮られた写真(性器や臀部、胸部が写っているもの)については、当然に処罰の対象になります。
●処罰例2
18歳未満のアイドルなどのグラビア写真(雑誌等を含む)。これについても、写真の内容次第では処罰の対象になると考えるべきでしょう。
例えば、水着を着ていたとしても、臀部や胸部がほとんど露わになっており、「強調」されていると評価されてしまえば、それは3号ポルノに該当することになります。この点でよく話題にのぼるのが、宮沢りえさんが17歳当時に撮影したのではないかといわれる写真集(ヘアヌード写真を含む)が児童ポルノにあたるかどうかという議論です。