児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3号ポルノの5項製造罪につき「児童ポルノの拡大定義適用し初摘発」という報道

 そういうキャッチフレーズの方が威嚇効果が出るからでしょうが、盗撮による製造罪が新設されましたが、3号ポルノの範囲は(文言上は狭くなったように見えますが)実務上は改正後も変わりません。「ランニングシャツの隙間から見えた体の一部」というのは、改正前の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」であって、改正後の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」ですから、今も昔も3号ポルノです。
 むしろ、そういう撮影方法だと「姿態をとらせ」がないので、改正前は処罰できませんでした。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(改正前)
第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
(定義)
第二条
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノ所持、提供等)
第七条
2  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5  前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141218/k10014102681000.html
児童ポルノの拡大定義適用し初摘発
12月18日 21時08分
児童ポルノの拡大定義適用し初摘発
電車の車内で女の子の服の隙間から見える体の一部をスマートフォンで盗撮したとして、33歳の男が児童ポルノ禁止法違反などの疑いで書類送検されました。
児童ポルノ禁止法は、子どもの胸などが完全に見えていなくても胸などをことさら強調したような画像は児童ポルノに当たると、ことし7月に改正されていて、これを適用しての検挙は全国で初めてです。
書類送検されたのは神奈川県小田原市に住む33歳の男です。
警視庁新宿警察署の調べによりますと、この男は、ことし10月、小田急電鉄の車内で、小学生とみられる女の子のランニングシャツの隙間から見えた体の一部をスマートフォンのカメラを使って盗撮したとして、児童ポルノ禁止法違反などの疑いが持たれています。警視庁によりますと、男は容疑を認め、「子どもを盗撮する目的で電車に乗っていた」と供述しているということで、男の自宅のパソコンからは100人ほどの女の子の体の一部を盗撮した動画が見つかったということです。
児童ポルノ禁止法は、子どもの胸などが完全に見えていなくても胸などをことさら強調したような画像などは児童ポルノに当たると、ことし7月に改正されていて、これを適用しての検挙は全国で初めてです。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014121800922
服の隙間から女児の胸盗撮=児童ポルノ容疑で男送検−警視庁
 電車内で女児の服の隙間から胸部を盗撮したなどとして、警視庁新宿署は18日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)容疑などで、神奈川県小田原市契約社員の男(33)を書類送検した。同署によると、容疑を認めているという。
 新宿署によると、7月の同法改正で、児童ポルノの定義に「ことさらに児童の性的な部位が露出、または強調されているもの」が追加され、児童が衣服を身に着けていても、こうした盗撮行為に同法違反容疑を適用することが可能になったという。
 送検容疑は10月4日午前11時55分〜午後0時15分ごろ、小田急線登戸−新宿間を走行中の急行電車内で、スマートフォンのカメラを10歳前後の女児の左脇付近に差し向け、女児が着ていたランニングシャツの隙間から胸部を盗撮。動画をマイクロSDカードに保存した疑い。(2014/12/18-20:41)

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2375859.html
今年10月、小田急線の車内で小学生とみられる女の子の胸を盗撮したとして、警視庁は神奈川県小田原市に住む契約社員の男(33)を書類送検しました。
 男は、女の子が着ていたタンクトップの隙間からスマートフォンを使い胸を盗撮したということです。
 男の自宅のパソコンからは胸を盗撮した100人を超える女の子の動画が見つかったということです。
 今年7月に改正された児童ポルノ禁止法では、子どもが衣服を着用している状態でも、胸などが見える画像は児童ポルノにあたるとされていて、これを適用し、摘発するのは、全国で初めてだということです

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141218-00000566-san-soci
「薄着になる時期狙った…」女児盗撮男を書類送検 警視庁
産経新聞 12月18日(木)18時39分配信
 電車内で女児の胸を盗撮したなどとして、警視庁新宿署は18日、児童買春・ポルノ禁止法違反などの容疑で、神奈川県小田原市の男性契約社員(33)を書類送検した。今年7月の同法改正で、児童ポルノの定義に胸や性器など部分的な露出も追加され、盗撮行為も処罰対象となったが、同署によると、トイレなどを除く公共の場所での盗撮で適用されたのは全国初。これまで盗撮行為は罰則が軽い迷惑防止条例軽犯罪法で取り締まっていた。
 同署によると、契約社員の自宅のパソコンには、女児約100人の胸が写っている動画が保存されていたといい、「子供が薄着になる時期を狙って盗撮していた」と供述している。
 書類送検容疑は10月4日正午ごろ、小田急線登戸−新宿間の電車内で、カメラ付き携帯電話を女児に近づけ、服の間から胸の動画を撮影したなどとしている。

坪井麻友美検事「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」H26_捜査研究 第63巻第9号(2014年9月号)
2 「児童ポルノ」の定義の変更(第2条第3項第3号)
(要件
ア「殊更に」
「殊更に」とは,「意図的に」「確定的認識を持って」などという意味に使われるのが通常であるが,本号の「殊更に」の文言は,被写体の児童や撮影者の主観的意図に係る要件として規定されたものではなく,問題となる写真や映像等(以下「写真等」という。)の内容が性欲の興奮又は刺激に向けられていると評価されるものであることを要求する趣旨の文言である。
例えば,自宅の庭で水浴びをしている裸の幼児のごく自然な姿が撮影された写真等であって,その画像の客観的状況から内容が性欲の興奮又は刺激に向けられていると評価されるものではない場合には,これまでは「性欲を興奮させ文は刺激させるもの」という要件の該当性判断において基本的に3号ポルノに該当しないとされてきたと考えられるが,今後は,この「殊更に」以下の要件によっても,基本的には3号ポルノに該当しないこととなるものと考えられる。
「『殊更に』性的な部位が露出され文は強調されているもの」に該当するかどうかは,当該写真等に描写された内容,より具体的には,児童の性的な部位の露出の有無及び着衣の状況当該部位の描写が当該写真等全体に占める割合,描写されている児童のポーズ等を総合的に考慮して判断されることになると考えられる。
イ「性的な部位」
「性的な部位」とは,「性器等若しくはその周辺部,臀部文は胸部」であるところ,ここにいう「性器等」とは,「性器,肛門又は乳首」をいう(第2条第2項参照)。
ウ「強調」
「露出」のみでは,性的な部位が下着等で一応覆われてはいるが,強調や誇張されている場合が含まれないことから性的な部位の「強調」も対象とすることとされた。
これにより,下着等を身に着けることで性的な部位が露出されていない場合であっても,殊更に性的な部位が強調されていると認められれば児童ポルノに該当し得る(ただし,後記(?ア(ア)に留意。)。
(3) 留意点
ア従来の要件との関係
改正により, 3号ポルノとは,?「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」,?「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」,?「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の3つの要件を満たすものとされるが,それぞれの判断要素に重なり合う部分があると考えられるため,以下の点に注意する必要がある。
ア)?「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」 との関係
?の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」については,改正前から存在する要件でありその解釈を変更するとの議論もなされていないため,その意味は改正前と同様,社会通念上衣服と認められる物を全く着用していないか,又は衣服の一部を着用していない状態の児童の姿態をいう(全裸や半裸の状態が典型的な例である。)。そして,?の「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」との要件を満たすといえる場合であっても,この?の要件をも満たすことが必要であることに注意が必要である。
例えば,水着を着用している児童の姿態であっても,水着をめくって性的な部位を見せている場合,水着の性器等に当たる部分を殊更に細くして陰部や臀部に食い込ませている場合水着と称してはいても性的な部分を覆う布等の面積が極めて小さく,ほぽ全裸に近いと認められる場合などは,通常?の要件を満たすと考えられるが,通常の水着を通常の方法で着用している場合は一般的には?の要件を満たさないと解されていることから, 3号ポルノに当たるといえるためには,?の要件を満たすことに加え,上記の例の場合が社会通念上衣服の一部を着用していない状態に当たるとして,?の要件をも満たすことについても立証する必要がある。
イ)?「性欲を興奮させ又は刺激するもの」との関係
?の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当するかどうかは,従来から,性器等が描写されているか否か,児童の裸体等の描写が当該写真等全体に占める割合,児童の裸体等の描写方法等の諸般の事情を総合的に考慮して,一般人を基準として判断すべきものとされてきた7)。
つまり,改正により追加された?の「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」かどうかという点は,従来から?の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件の該当性判断の中で重要な要素として考慮されてきたものであり,その意味において,?の要件の該当性と?の要件の該当性の判断は相当程度重なり合うものと考えられる。
イ処罰範囲の変更の有無
本改正により3号ポルノの定義に新しい要件が付け加わることとなるため,理論的には,罰則の範囲が縮小するとも考えられ,このような観点から,附則第2条においては「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例によるりとの罰則についての経過措置が置かれた。よって,本改正法施行前の児童ポルノ事犯については,旧法が適用されることとなる。
もっとも,前記ア(イ)のとおり,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであるかどうかという点は従来から「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件の該当性判断の中で重要な要素として考慮されてきたものであり,実質的に見れば,従来であれば当然処罰の対象とされてきたものが本改正により処罰対象外となるものではないと考えられる。

警察庁少年課課長補佐 友永光則「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部改正」警察公論2014年10月号
主な改正点
(3)児童ポルノの定義(2条3項3号)いわゆる3号ポルノの定義を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,瞥部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」に改めることとされた。
ア「殊更に」の意義
「殊更に」とは,一般的には,「合理的理由なく」「わざわざ・わざと」の意味と解されているが,これは,当該画像の内容が性欲の興奮又は刺激に向けられていると評価されるものか否かを判断するために加えられたものである。
その判断は,性的な部位が描写されているか,児童の性的な部位の描写が画像全体に占める割合(時間や枚数)等の客観的要素に基づいてなされるものと考えられる。
これにより,例えば,水浴びをしている裸の幼児の自然な姿を親が成長記録のため撮影したようなケースは,その画像の客観的な状況から,内容が性欲の興奮又は刺激に向けられていると評価されるものでない限り,「殊更に露出され,又は強調されているもの」とは言えず,処罰対象外となる。
イ「児童の性的な部位」の意義
具体的には,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態のうち,児童の「性器等(=性器,虹門又は乳首)が露出」しているものを真に可罰的な要素とするとともに,「性器等」のみでは,例えば裸の児童を後方から撮影し,性器等が写っていない場合まで対象外となることから,性器の周辺部・啓部・胸部を含む「児童の性的な部位」にまで対象を広げたものである。
ウ「強調」の意義
「露出」のみでは,性的な部位が隠れてはいるものの強調・誇張されている場合が含まれないことから,性的な部位の「強調」も対象とすることとしたものである。
具体的にどのような場合が「強調」に当たるかについては,描写の方法を含めた,写真・映像等の全体から判断される。
例えば,着衣の上から撮影した場合や,ほかしが入っている場合や,児童が意識的に股間や胸を強調するポーズをとっていない場合であっても,性器等やその周辺部を大きく描写したり,長時間描写しているか,着衣の一部をめくり該当部分を描写しているか,等の諸要素を総合的に勘案して,性的な部位を「強調」していると判断されることはあり得る。