児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪者処遇プログラムの有効性↑

 お国がやることなので、刑事訴訟では「有効」ということで通っていますが、奈良の事件の対応として急遽招集された研究会が提唱したものなので、どうなのかなあと思っていました。
 同じ調査結果の評価で、有効説と無効説とに分かれたようです。
 大阪府も同じ思想で「独自のプログラム」をやるそうですが、似たような結果になると思います。大阪府の方は内容は秘密ですが、医師は余り関与しないそうです
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121222-00000056-mai-soci
<性犯罪>再犯防止プログラムに効果 法務省発表http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/edit?date=20121223
毎日新聞 12月22日(土)20時0分配信
 法務省は、性犯罪の受刑者や保護観察対象者に実施している「認知行動療法」を用いた再犯防止処遇プログラムの効果が国内で初めて実証されたと発表した。受講者組が非受講者組に比べ、再犯率が低かったという。
 刑務所では06年5月からプログラムを実施。検証は、07〜11年に出所した性犯罪受刑者(受講者1198人、非受講者949人)で3年以内で再犯(全犯罪)に至った人の割合を調べた。その結果、受講者は21.9%で非受講者の29.6%より、約8ポイント低かった。
 保護観察所も06年9月から保護観察対象者にプログラムを開始。導入前の非受講者410人と導入後の受講者3838人について、07年9月〜11年12月の間に再犯(同)した人の割合を調べた。このうち、保護観察付きの執行猶予判決が確定した人では、受講者が非受講者を13.6ポイント下回った。刑務所から仮釈放されて保護観察を受けた人でも、受講者が非受講者に比べ7.4ポイント低かった

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121221-00000192-jij-pol
再犯防止効果確認できず=性犯罪対象のプログラム―法務省
時事通信 12月21日(金)21時2分配信
 法務省は21日、性犯罪の受刑者などを対象に2006年度から導入した再犯防止のためのプログラムの検証結果を発表した。プログラム受講者の性犯罪に関する推定再犯率は12.8%で、非受講者(15.4%)と比べてやや低かったものの、「(統計的に)効果を確認するまでには至らなかった」と結論付けた。 

追記12/25
法務省のサイトにアップされました。
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei05_00009.html
http://www.moj.go.jp/content/000105270.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000105287.pdf

矯正の連載もupしています。
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse03.html
http://www.moj.go.jp/content/000105240.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000105241.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000105242.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000105243.pdf