児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-06-28から1日間の記事一覧

「購買意欲あおる刺激的なサイトに」ネットで偽大麻販売

真実はハーブや麻の種などの“偽大麻"の購買意欲あおっただけなのに。 外観判断なんですか? http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110628-00000538-san-soci 同課によると、容疑者は自分で開設したHP「マリファナスタイル」に、大麻草を連想させる商品名を…

性犯罪保護観察対象者に対する性犯罪者処遇プログラムは「有効」

保護観察の治療プログラムも良好 平成21年度 法務省事後評価実施結果報告書 http://www.moj.go.jp/content/000069913.pdf P135 イ性犯罪保護観察対象者に対する性犯罪者処遇プログラムの実施(指標2関係) 性犯罪により刑を言い渡された仮釈放者及び保護観…

青少年条例の「わいせつな行為」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行うわいせつ行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性的行為をいうものと解すべきである。(大阪高裁H23)

合憲限定判決。 東京高裁S39.4.22 検察資料204「青少年保護育成条例罰則関係執務資料集-いん行・わいせつ行為等の禁止規定関係」(法務省刑事局・S55)P31 そして、第一審判決が、その認定した判示第二の事実に適用している本条例第一〇条第一項は、何人も、…