児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪者処遇プログラム効果検証のための追跡調査の実施について〈通知)

 法務省は制度としては有効と言ってますので、刑事司法では「有効」だということで決めつけて構いません。
 性犯罪者処遇プログラム受講後に再犯した事件では、検察官は受講成績を証拠として出してきます。「(2)再犯者が前回受刑時に性犯罪再犯防止指導を受講していた場合,当該再犯者の事件を担当する検察官等から,当該再犯者に対する指導の実施状況等について照会がなされる場合があるので.各施設においては刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づき,必要な事項を回答するものとする」という通知からもわかります。
 弁護人も照会してみようと思うんですが、ものすごく成績悪かったら怖いので、躊躇しています。

性犯罪者処遇プログラム効果検証のための追跡調査の実施について〈通知)
平成H19.7.3 矯正局成人矯正課長通知
 矯正局及び保護局(以下「矯正局等」という.)所管で実施している性犯罪者処遇プログラムの効果を検証するため,本年度から刑事局を加えた三局共同による佐犯罪者の追跡穂査を実施することとなりました.
本追跡調査は矯正局等が調査対象者に関する情報を刑事局に提供し,その再犯状況を刑事局がフィードバックするといった方法により行われるものです.
ついては,実施の詳細は下記のとおりとしますので,御了知の上,遺漏のないよう配意顕います.

1情報提供
(1)追跡調査対象者
平成18年5月24日以降に刑事篇設を出所した者のうち,次のいずれかに該当すると判断された者
ア直近の前刑罪名が.性犯罪((準)強制わいせつ(未遂,致死傷を含む),(準)強姦(未遂,致死傷を含む),強盗強叢(未遂,致死を含む),集団強姦(未遂,致死傷を含む)わいせつ拐取等)に該当する者
イ直近の前刑罪名が,本人の供述等から強姦などのわいせつ目的と認定された袋触型の犯罪(義人傷書など被害者と身体的な接触があるもの)である者(注1)
ウ直近の前刑罪名は.前記イに該当しないが過去に重大な(注2)上記ア,イに該当する性犯罪に及んだ者
エ過去に刑事施設を出所した際に追跡調査対象者とされたことがあり,引き続き再犯に係るデータが必要であると認められる者(下記3(1)参照)
なお,矯正局から提供する追跡調査対象者には性犯罪者処遇プログラム(以下「プログラム」という)を受講していない者(例えば.確定施設でのスクリーニングによってプログラム対象外と判定された者,調査センタ一等で性犯罪者調査を実施したがプログラム対象外と判定された者性犯罪者調査によりプログラム対象者と判定されたが刑期等の問題で受講できなかった者等)も含まれる。
(注1)確定施設におけるスクリーニングにより?殺人若しくは殺人未遂,又は致死事件である者のうち事件事実や本人の供述等からわいせつ目的があったことがうかがえる者及び?強霊長やわいせつ目的であったことがうかがえるが,上記7及び前述の?に該当しない者(ただし,被害者に直接手を触れないタイプの性犯罪のみを行った者は除く)と判定される場合を指す。なお判定に当たっては,判決勝本によってわいせつ目的が認定されていることが明らかな場合は,必ず該当者とすること。
(注2)被害者が13歳未満,被害者が死亡,社会的耳目を集めるなど特異な事件のことを指す。
(2)提供方法等
ア矯正局等から刑事局への情報提供
(ア)矯正局
矯正局は,刑事局に対して毎月1回,識別番号(1から始まる5桁の番号),氏名フりガナ,生年月日,本籍地.前刑確定日.前刑罪名及ぴプログラムの受識の有無が記蔵された対象者リストを送付する.
(イ)保護局
保護局は,刑事局に対して,毎月1図,矯正局と同様の追跡調査対象者リストを送付する。ただし.仮釈放者で,矯正局の追跡調査対象者リストに掲げられている者については,保護局の追跡調査対象者であっても.改めて保護局の追跡調査対象者リストには掲げられない。
イ刑事局からの矯正局等への情報提供
(ア)矯正局等から追跡調査対象者リストを受けた刑事局は,当該追跡調査対象者の本籍地を管事書する地方検察庁に対しそのリストを送付する.
(イ)追跡調査対象者が再犯に及び検挙,送致され検察官が事件処理をしたときは,再犯までの期間の長短を関わず,同処理をした検察官の属する検察庁から刑事局を経由して,矯正局等に対して再犯情報(罪名,犯行状況等)が提供される。なお.自動車による業湯上(重)過失致死傷事件自動車運転過失致死傷事件,道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件の場合には再犯情報は提供されない。
2矯正局におけるデータ作成の方法
追跡調査対象者リストは,別途連絡する方法によりバックアップセンターからの情報及び追跡調査対象者が出所した刑事施設からの報告に基づき作成する。
3その他
(1)追跡調査対象者が再犯に及んだものの,当該再犯によって刑事施設に入所しない場合においては,改めて,上記1(1)エの対象者として,1(2)ア(ア)の追跡調査対象者リストに追加して刑事局に情報提供することとする.
(2)再犯者が前回受刑時に性犯罪再犯防止指導を受講していた場合,当該再犯者の事件を担当する検察官等から,当該再犯者に対する指導の実施状況等について照会がなされる場合があるので.各施設においては刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づき,必要な事項を回答するものとする(当該再犯者の指導を実施した施設が不明な場合には当課あてに照会すること)。