児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保護観察における性犯罪者処遇プログラムは有効(法務省政策評価懇談会(第33回)会議資料)

 だそうです。

施策名 保護観察対象者等の改善更生等
http://www.moj.go.jp/content/000100710.pdf
○「犯罪から子どもを守るための対策」(平成20年12月22日犯罪対策閣僚会議報告)
保護観察所においては,平成18年度から導入した性犯罪をした仮釈放者及び保護観察付執行猶予者に対する処遇プログラムの充実を図るなど,性犯罪者に対する保護観察を充実強化している。

【指標1について】
性犯罪者処遇プログラム(以下「プログラム」という。)では,性犯罪を許容する認知,問題解決スキル,他人への共感性などの点を評点とし,問題性の程度を点数化しているため,プログラム受講前後の評点を比較して,改善の判断の目安とすることができる。評点が低下した者が,全体の91パーセントとなることを目標としているところ,平成23年度は89.9パーセントであり,目標に達しなかった。


【目標の達成状況の分析】
プログラムにおいて,受講後に評点が低下した者は,プログラム受講者全体の89.9パーセントであり,目標値の91パーセントには達していないものの,約9割の者が受講後に評点が低下している。このことから,認知行動療法の技法等を取り入れたプログラム