児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪保護観察対象者に対する性犯罪者処遇プログラムは「有効」

 保護観察の治療プログラムも良好

平成21年度 法務省事後評価実施結果報告書
http://www.moj.go.jp/content/000069913.pdf
P135
イ性犯罪保護観察対象者に対する性犯罪者処遇プログラムの実施(指標2関係)
性犯罪により刑を言い渡された仮釈放者及び保護観察付執行猶予者に対し,保護観察官との個別又は集団面接の方法により,認知行動療法の理論を基礎とした処遇プログラムを実施した。具体的には,当該保護観察対象者に,性犯罪に結び付く要因を認識させ,再犯防止に向けた動機付け等の指導を実施したものである。
平成21年中に本プログラムの受講を終えた全受講者1,071人について,性犯罪リスク要因に関する10の評価項目※6を点数化(0点ないし2点)した。そして,プログラム受講前後の問題性(評点)の平均値を算出することにより,受講前後の問題性(評点)の変化を検証した。
下記のとおり,受講後の問題性(評点)の平均は受講前と比べて3.8点低下していることから,本施策による効果が認められるものと考えられる。
○指標2 プログラム受講前と受講後の評点の状況(目標値:プログラム受講者の問題性(評点)の低下)

P139
性犯罪保護観察対象者に対する性犯罪者処遇プログラムは,我が国に先駆けて諸外国で実施されてきた性犯罪者処遇プログラムに用いられている認知行動療法の技法を取り入れたものである。同技法を取り入れた処遇プログラムは諸外国において再犯防止効果が認められており,その信頼性は高く,相応の効果が期待できるものである。

P140
性犯罪保護観察対象者に対する性犯罪者処遇プログラムの実施(指標2関係)については,同プログラムの受講後の評点の平均が受講前と比べて低下し,目標が達成されている。


 刑務所内のプログラムも良好だそうです。

刑務所内の性犯罪者処遇プログラムは有効である。
平成20年度 法務省事後評価実施結果報告書p63
http://www.moj.go.jp/content/000008581.pdf
性犯罪者処遇プログラムは,最長8か月を要し,各年度をまたいで実施することが多いため,評価については,同処遇プログラム開始者ではなく,平成20年度中に同処遇プログラムの受講を終了し,受講後のニーズ調査の結果が得られた332名について検討した。
その結果,性犯罪者処遇プログラムの受講前のリスク要因の得点の平均は,6.57点,同プログラムの受講後のリスク要因の得点の平均は,5.21点であり,受講者全体のリスク要因の得点が低下したことが明らかになった。
なお,参考指標とした「処遇プログラム受講者の再犯状況」については,表1のとおり,平成21年3月末日現在,刑事施設で性犯罪者処遇プログラムを受講して出所した者は,393名であり,そのうち,再犯を把握した者は32名であった。再犯者のうち,強姦,強制わいせつ等性犯罪の罪名による再犯者は8名であり,現時点では,性犯罪による再犯者数は比較的少数にとどまっている。

 実際どうなのかは奥村は保証しませんけど、
 弁護人としては、確定前に、こういうプログラムと同様の治療プラグラムをうければ、それは裁判所とか検察官としては効果なしとは言えないと思うので、情状弁護のネタに使えるので、チェックしています。
 過大評価するとほめ殺しみたいなことになるかもしれません。