禁止規定は適用されるので、違法は違法。但し、罰則が適用されないので、罪がないということになるんですね。
栃木県青少年健全育成条例の解説
第58条
この条例に違反した者が青少年であるときはこの条例の罰則は適用しない
【要旨】
本条は、この条例に違反した者が青少年であるときは、罰則の適用を免除することを定めたものである。
【解説】
1本条例は、青少年を健全に育成することを究極の目的とし、その責任を大人に求めようとするものである。
、、、青少年の中にはこの条例に違反する者のあることは事実であるがその行為そのものは結局これら青少年を取り巻く環境の影響が大きく作用しているものであって、青少年がこの条例に違反した場合においても、これに対して罰則を適用することなく、保護善導することにより、健全な青少年に立ち返るように努めさせようとするものである。
2本条例の規定により、この条例に違反した青少年は、直ちに犯罪少年とはならないが、その行為が他の法令に違反する場合は、当然その法令に基づく処遇が行われる。
奈良県青少年の健全育成に関する条例の解説h15
(青少年に対する免責)
第44条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年である者についても同様とする。
【要 旨】
本条は、この条例に違反した者が青少年であるときは、罰則を適用しないことを規定したものである。
【解 説】
1 この条例は、第1条(目的)の規定より明らかなように、青少年の健全育成を目的としたも のであり、その責任を大人に求めている。
青少年の中には、本条例に違反するような行為をする者も考えられるが、本条例が青少年を とりまく現在の有害な社会環境から青少年を守り、立派な社会人となる素地をつくりあげるこ とに努めることを目的としている趣旨から、青少年には罰則を適用しないこととしたものであ る。
ただし、この条例においては青少年に対し罰則が適用されないとしても、他の法令に違反す る場合には、それらの法令に基づき処罰されることは言うまでもない。
2 「条例に違反する行為をしたとき青少年である者」とは、条例に違反する行為をしたときが 青少年であった者をいう。
千葉県青少年健全育成条例の解説
38 免 責(第30条)
(免 責)
第30条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。ただし、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する青少年が営む当該営業に関する罰則の適用については、この限りでない。
追加〔昭和60年条例36号〕一部改正〔平成6年8号・平成17年7月12日〕
【解説】
本条は、罰則適用の例外規定である。本条例上青少年は、保護・育成の対象であり、青少年健全育成の責任を成人に求めているので、青少年が行った条例違反行為については、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する青少年が営む当該営業に関する罰則の適用を除いては、罰則を適用しないこととしたものである。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有する青少年が営む当該営業に関する条例違反行為は罰則の適用がある。