児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-05-08から1日間の記事一覧

「違反した者が青少年であるときはこの条例の罰則は適用しない」

禁止規定は適用されるので、違法は違法。但し、罰則が適用されないので、罪がないということになるんですね。 栃木県青少年健全育成条例の解説 第58条 この条例に違反した者が青少年であるときはこの条例の罰則は適用しない 【要旨】 本条は、この条例に違反…

痴漢は傾向犯か?

迷惑条例は傾向犯じゃないと思いますけどね。 宮田正之編著 供述調書記載例集 P311 被疑者の自宅,勤務先の机,ロッカーなどの捜索差押えの実施 痴漢事件は傾向犯であるので,被疑者の性癖などを明らかにするのに有効であるP343 犯行に使用した携帯電話のデ…

迷惑防止条例の「卑わいな言動」罪と他罪との関係

筆者は法律に対しては補充的性質と考えているようです。 風俗・性犯罪 シリーズ捜査実務全書9第3版 P373 「卑わいな言動」とは、いやらしくみだらな言語、動作で性的道義観念に反し、人に性的しゅう恥心、嫌悪感を覚えさせ、又は不安を覚えさせるに足るも…