強制わいせつ罪というのは、程度問題なので、量刑にしても賠償額にしても、具体的行為がわからないとなんとも言えません。
訪問販売とか配達の人が、訪問先で強制わいせつというパターンは多いですが、営業員が訪問先で強制わいせつ罪の被害に遭うこともあります。男性の配達人が被害にあった例もあります。
家庭用の配置薬の訪問販売で自宅を訪れた薬品の従業員からわいせつな行為をされ、精神的な苦痛を受けたとして、静岡市清水区の40代の女性が10日までに、同社に330万円の損害賠償を求める訴訟を静岡地裁に起こした。
・・・
男は昨年11月、強制わいせつ容疑で逮捕、起訴され、静岡地裁で今年6月に懲役1年10月、執行猶予3年の判決を受けた。犯行を否認している男は控訴したが、東京高裁で棄却され、現在は上告中。既に同社を退職している。
原告代理人の弁護士によると、同社が女性への補償について交渉に応じないため、民事上の損害賠償請求権の時効(3年)を踏まえて提訴に踏み切ったという。
提訴を受け、同社総務部は「刑事裁判の行方を見守る。現在はコメントを差し控えたい」としている。