こういうものもアリバイになるということで紹介しておきます。
第1 はじめに
本件は,当時中学校1年生の被害者が見知らぬ男に足を紙められる被害に遭ったという事案であり被疑者は犯人性を否認していた。
捜査を進める中で被疑者にアリバイがあることを示す客観的証拠の存在が判明し(被疑者方から押収したパソコン内に本件犯行時刻及びその前後においてインターネットのサイトにアクセスしている記録が存在していた。),捜査を尽くすも,それが被告人が犯人であることと矛盾するものではないことを合理的に説明するに足りる証拠を収集できず他の証拠関係から被疑者が犯人であるとの心証を得ていたものの,やむなく不起訴処分(嫌疑不十分)としたものである。