児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

アリバイ証拠の解明に至らず嫌疑不十分とした事案 東京地方検察庁検事加藤秀俊(捜査研究726号)

 こういうものもアリバイになるということで紹介しておきます。

第1 はじめに
本件は,当時中学校1年生の被害者が見知らぬ男に足を紙められる被害に遭ったという事案であり被疑者は犯人性を否認していた。
捜査を進める中で被疑者にアリバイがあることを示す客観的証拠の存在が判明し(被疑者方から押収したパソコン内に本件犯行時刻及びその前後においてインターネットのサイトにアクセスしている記録が存在していた。),捜査を尽くすも,それが被告人が犯人であることと矛盾するものではないことを合理的に説明するに足りる証拠を収集できず他の証拠関係から被疑者が犯人であるとの心証を得ていたものの,やむなく不起訴処分(嫌疑不十分)としたものである。