児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2年間約200回の淫行について慰謝料440万円を認容した事例(釧路地裁H22.10.26)

 判決書で確認しました。
 1回2万円になりますが、奥村がそう言っているわけではなく、裁判所がこう言うてるんですよ。

教諭の淫行事件 道、町に賠償命令*釧路地裁
2010.10.27 北海道新聞
 【釧路】釧路管内の町立中学校教諭(41)から性行為を強いられたとして、教え子の女子生徒と両親が教諭と道、町に約1億2900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、釧路地裁であった。小西洋裁判長は道と町に440万円を支払うよう命じた。
 教諭は2004年6月から06年2月にかけ、校舎内や自宅で女子生徒と繰り返し性行為をしたとして、児童福祉法違反(淫行(いんこう))の罪で懲役2年6カ月、強制わいせつの罪で懲役1年2カ月の実刑判決を受けた。同年4月に懲戒免職されている。
 判決理由で、小西裁判長は「淫行の大部分は授業時間中やその前後に校舎内で行われており、職務上行われたのは明らか」として、国家賠償法に基づき道と町の責任を認めた。元教員個人の責任については「公務員が職務上、違法に損害を与えた場合は個人は責任を負わない」として請求を退けた。