児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢不知の主張が通りにくいわけ

 医学文献で見る限り、14〜15歳くらいになると第二次性徴が出そろってしまうので17とか18とか19とかと見分けが付きません。
 こんなことできないでしょうが、公的書面での年齢確認が重要です。確認していないと重いリスクを背負います。

 テレクラとか出会い系サイトとかメールとかで「18歳以上」と自称していたとしても、
 警察が先に児童を取り調べて
   その後1対1になった時に「実は児童なのです」と話しました
という供述をとられてしまうと、これはなかなか崩せません。
 しかも、法廷に証人として来るときには、事前に
   A子14歳
と表示されて出てくるわけですから、よっぽど大人びた児童でない限り、普通は、誰が見ても14歳に見えてしまいます。しかもそこでも
   その後1対1になった時に「実は14歳なのです」と話しました
と証言する。
 なんか、反証がないと難しいですね。後のメールで年齢が出てるのは有効です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110615-00000916-yom-soci
容疑者は「18歳と言われた。1万円をあげる約束もしていない」と容疑を否認しているという。
 発表によると、容疑者は5月17日午前2時50分頃、広島市中区のホテルで、18歳未満と知りながら同市の女子中学生(14)に1万円を渡す約束をしてわいせつな行為をした疑い。
容疑者はテレクラで女子中学生と知り合ったといい、中学生は「お金をもらい、実年齢を言った」と話している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110615-00000093-jij-soci
県警によると、わいせつ行為を認めた上で「18歳と言われた。1万円をあげる約束もしていない」と容疑を否認しているという。
 逮捕容疑は、5月17日午前2時50分ごろ、広島市中区のホテルで、18歳未満と知りながら、同市の女子中学生に現金1万円を渡し、わいせつな行為をした疑い。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110615-00000605-san-soci
調べに対し「18歳以上と聞いていた。お金をあげる約束はしていない」などと容疑を否認しているという。

 逮捕容疑は、5月17日午前2時50分ごろ、広島市内のホテルで、同市の中学3年の女子生徒(14)に対し、18歳未満と知りながら1万円を渡す約束でみだらな行為をしたとしている。

 対償供与の約束が無い場合は青少年条例になるので、過失でも処罰されます。否認になってないと思います。