医学文献で見る限り、14〜15歳くらいになると第二次性徴が出そろってしまうので17とか18とか19とかと見分けが付きません。
こんなことできないでしょうが、公的書面での年齢確認が重要です。確認していないと重いリスクを背負います。
テレクラとか出会い系サイトとかメールとかで「18歳以上」と自称していたとしても、
警察が先に児童を取り調べて
その後1対1になった時に「実は児童なのです」と話しました
という供述をとられてしまうと、これはなかなか崩せません。
しかも、法廷に証人として来るときには、事前に
A子14歳
と表示されて出てくるわけですから、よっぽど大人びた児童でない限り、普通は、誰が見ても14歳に見えてしまいます。しかもそこでも
その後1対1になった時に「実は14歳なのです」と話しました
と証言する。
なんか、反証がないと難しいですね。後のメールで年齢が出てるのは有効です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110615-00000916-yom-soci
容疑者は「18歳と言われた。1万円をあげる約束もしていない」と容疑を否認しているという。
発表によると、容疑者は5月17日午前2時50分頃、広島市中区のホテルで、18歳未満と知りながら同市の女子中学生(14)に1万円を渡す約束をしてわいせつな行為をした疑い。
容疑者はテレクラで女子中学生と知り合ったといい、中学生は「お金をもらい、実年齢を言った」と話している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110615-00000093-jij-soci
県警によると、わいせつ行為を認めた上で「18歳と言われた。1万円をあげる約束もしていない」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は、5月17日午前2時50分ごろ、広島市中区のホテルで、18歳未満と知りながら、同市の女子中学生に現金1万円を渡し、わいせつな行為をした疑い。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110615-00000605-san-soci
調べに対し「18歳以上と聞いていた。お金をあげる約束はしていない」などと容疑を否認しているという。
逮捕容疑は、5月17日午前2時50分ごろ、広島市内のホテルで、同市の中学3年の女子生徒(14)に対し、18歳未満と知りながら1万円を渡す約束でみだらな行為をしたとしている。
対償供与の約束が無い場合は青少年条例になるので、過失でも処罰されます。否認になってないと思います。