児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

厳罰化傾向裏付け

 裁判員が求刑を基準にしないからでしょう。
 もともと検察官の意見に過ぎないわけだし。
 「求刑の何割」みたいな発想はやめた方がいいですね。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokushima/news/20110616-OYT8T01020.htm
判決後、30代の男性裁判員が記者会見に応じ、検察側の求刑について「『たったこれだけ』と感じた。これぐらいの刑なのかと思った」と述べた。さらに、被告が過去に性犯罪で実刑判決を受け、仮出所7か月後の犯行だったことに、「更生プログラムは不十分だったとしか思えない」と批判した。
 同地裁では昨年2月、性犯罪の裁判員裁判の判決で当時の畑山靖裁判長が、「これまでの(性犯罪の)量刑は軽過ぎ、見直す必要がある」と異例の言及をした。
 実際、最高裁が5月に公表した資料によると、例えば強姦致傷事件で、裁判員制度導入前に起訴されたプロの裁判官のみの裁判(裁判官裁判)の202件では、「懲役3年超〜5年以下」が最多の35%だったのに対し、今年3月末までに判決があった裁判員裁判(112件)では「懲役5年超〜7年以下」が33%が最多で、厳罰化が進んでいる。
 被告の藤澤和裕弁護人は判決後の記者会見で、「性犯罪の量刑が重くなっているのは確か。裁判員裁判だから求刑を超えたのだろう」と話した。
(2011年6月17日 読売新聞)