あれれ、奈良では刑法優先ということです。
解説
6 13歳以上の男女に対する暴行又は脅迫を用いてのわいせつな行為(強制わいせつ)及び13歳 以上の女子に対する暴行又は脅迫を用いての姦淫(強姦)については、本規定と刑法第176条 及び第177条の条項とが競合することになる。ここで、第176条違反が「6月以上7年以下の懲 役」、第177条違反が「2年以上の懲役」というようにそれぞれ懲役刑が科される一方、本条違 反が「30万円以下の罰金」というように罰金刑であることから、より重い刑である懲役刑を科 している刑法の規定が適用されることになる。ただし、13歳以上の男女に対する暴行又は脅迫 を伴わないわいせつな行為及び13歳以上の女子に対する暴行又は脅迫を伴わない姦淫について は、刑法では規定していないため、本条の規定が適用される。
また、13歳未満の男女にわいせつな行為をすること及び13歳未満の女子を姦淫すること(どちらも暴行、脅迫を用いてか否かは問わない)についても、本規定と刑法の規定とが競合することになるが、これについても上記と同様の理由から刑法が適用されることになる。