児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奈良県青少年の健全育成に関する条例と性犯罪

 あれれ、奈良では刑法優先ということです。

解説
6 13歳以上の男女に対する暴行又は脅迫を用いてのわいせつな行為(強制わいせつ)及び13歳 以上の女子に対する暴行又は脅迫を用いての姦淫(強姦)については、本規定と刑法第176条 及び第177条の条項とが競合することになる。ここで、第176条違反が「6月以上7年以下の懲 役」、第177条違反が「2年以上の懲役」というようにそれぞれ懲役刑が科される一方、本条違 反が「30万円以下の罰金」というように罰金刑であることから、より重い刑である懲役刑を科 している刑法の規定が適用されることになる。ただし、13歳以上の男女に対する暴行又は脅迫 を伴わないわいせつな行為及び13歳以上の女子に対する暴行又は脅迫を伴わない姦淫について は、刑法では規定していないため、本条の規定が適用される。
  また、13歳未満の男女にわいせつな行為をすること及び13歳未満の女子を姦淫すること(どちらも暴行、脅迫を用いてか否かは問わない)についても、本規定と刑法の規定とが競合することになるが、これについても上記と同様の理由から刑法が適用されることになる。