児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-10-26から1日間の記事一覧

児童ポルノ画像のweb掲載を販売頒布罪として処罰する必要が生じて4項提供罪を設けたという経緯

主に島戸さんがそう説明していましたよね。 島戸「児童買春・ポルノ法の施行状況、児童の性的搾取等を防止するための国際的動向」警察学論集56巻2号 この考え方とは別に、現行法の解釈としても、電磁的記録そのものを児童ポルノと構成し、その頒布等を処罰す…

ウェブ上の児童ポルノ対策と同時に、ファイル共有ソフトについても対策を講じないと意味がない

対策と言っても、プロバイダ等が通信傍受して児童ポルノの送信を止めるということしかありませんね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101022-00000046-impress-inet 2009年11月、Shareによる著作権法違反事件の一斉摘発が行われた際には、Sahreのノー…

奈良県青少年の健全育成に関する条例と性犯罪

あれれ、奈良では刑法優先ということです。 解説 6 13歳以上の男女に対する暴行又は脅迫を用いてのわいせつな行為(強制わいせつ)及び13歳 以上の女子に対する暴行又は脅迫を用いての姦淫(強姦)については、本規定と刑法第176条 及び第177条の条項とが競…