児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

師弟関係の児童淫行罪数罪で求刑5年(横浜地裁H24.1.26)

 最近、求刑も科刑も厳しくなった感じです。
 その割には
10/19 起訴
12/12 論告弁論
という進行は、ちょっと早い感じ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111212-00000024-kana-l14
検察側は論告で、教諭であった被告が「被害生徒が(被告に対して)抱いている信頼や、自らの影響力を不当に利用。欲望の赴くまま犯行に及んでおり、悪質」と主張。さらに「生徒は十分な判断能力がない年齢で被害に遭い、与えた悪影響は甚大」とした。
 弁護側は「犯行を認め、慰謝料として計100万円を用意するなど、現在できる償いを示している」と、情状酌量を求めた。
 起訴状によると、被告は18歳未満であることを知りながら、2010年3月と同5月、横浜市内で女子生徒にわいせつな行為をし、今年9月には、同市内で別の女子生徒にみだらな行為をした、などとしている。