児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

援デリで実刑判決(千葉家裁H20.6.12)

 量刑のポイントは強制とか支配の程度です。
 被害児童ごとに包括一罪になっているはずです。
 業として周旋罪の罪数はどういう基準なんでしょう?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080613-00000131-mailo-l12
判決によると、被告は被告(30)=同罪で起訴=ら2人と共謀、07年6〜9月の間、県内の中学3年の女子生徒(当時15歳)など18歳未満の少女ら計5人を白井市の歯科医男性(44)など計5人に引き合わせ、松戸市内のホテルなどでわいせつ行為をさせた。
 被告らは、援助交際を求める少女を装ってサイトに書き込みし、応じてきた男性に生徒らを紹介。無職少女(当時17歳)に計約300人、女子生徒に計約50人、別の少女(当時16歳)に計約20人の相手をさせるなどした。
 被告らは「やめたい」と申し出た少女らに対し、「罰金」と称して現金を渡さずに男性の相手をさせるなどし、計約740万円の不当な利益を得ていた。