量刑のポイントは強制とか支配の程度です。
被害児童ごとに包括一罪になっているはずです。
業として周旋罪の罪数はどういう基準なんでしょう?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080613-00000131-mailo-l12
判決によると、被告は被告(30)=同罪で起訴=ら2人と共謀、07年6〜9月の間、県内の中学3年の女子生徒(当時15歳)など18歳未満の少女ら計5人を白井市の歯科医男性(44)など計5人に引き合わせ、松戸市内のホテルなどでわいせつ行為をさせた。
被告らは、援助交際を求める少女を装ってサイトに書き込みし、応じてきた男性に生徒らを紹介。無職少女(当時17歳)に計約300人、女子生徒に計約50人、別の少女(当時16歳)に計約20人の相手をさせるなどした。
被告らは「やめたい」と申し出た少女らに対し、「罰金」と称して現金を渡さずに男性の相手をさせるなどし、計約740万円の不当な利益を得ていた。