業績とか調べないで採用決めちゃうなんて、医師なら誰でもいいという心境だったのかもしれません。それにつけ込んだ犯行だというのが不利な犯情ですが、医業をしたわけではなく、「医師でない者が医師の名称を用いた」ということで、罰金50万円までですね。
「弁護士」と名乗る人が来たらどう確認すればいいでしょうか?弁護士会に電話すればそういう名前の弁護士が実在するかは分かるでしょうが、どんな人物(人相等)かはわからないですよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100510-00000070-san-soci
逮捕容疑は8日午後6時半ごろ、宮古市内で同病院職員に対し循環器科の医師を装ったとしている。容疑を認めているという。事前に提出した医師免許証の写しに厚生労働大臣の印がないなど不審な点があることに病院職員が気付き、県警に相談して発覚した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100510-00000103-yom-soci
事件を知った宮古市西町の自営業男性(61)は「資格のない人が診察していたらと思うとぞっとする」と憤った。元宮古病院内科科長で、前宮古市長の熊坂義裕氏(58)は「病院側が、どんな技量を持っているのかわからない人たちと、独自に交渉していたのがそもそもの原因。県が早い段階で資格をチェックしていたら、こんな恥ずかしいことにはならなかった」と指摘した。
医師法
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十七条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
2 前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第三十二条 第七条第二項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十三条 第三十条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者
二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者第三十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。