児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

医師名乗り講演 男を書類送検

 学位の詐称は軽犯罪法違反です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html
医師法
第十八条  
1 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第三十三条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者
・・・・
厚生省健康政策局総務課編「医療法・医師法歯科医師法)解」P413
名称独占
医師以外の者は、医師又は医師と紛らわしいような名称を用いてはならない。これは一定の能力を保証した医師のみに医業を認めるとともに、医師という名称に対する国民の信頼を担保しようとするものである。

P429
【解】一、本条は、医師の名称を医師に独占させる規定である。旧法においてはこの規定がなかったので、医師でなく限られた範囲での施術を業とすることが許されているはり師等が医師類似の名称を冒用し、あるいは全然医業をなさずとも社会的信用を得るためにいつわって医師と称するものがあっても取り締まることができなかった。そこで、この規定が置かれた。
二、「これに紛らわしい名称」とは、社会通念上医師として人体の疾病を治療する者のような印象を与える鍼灸医、はり医、接骨医、療術医のようなものを指すのである。「人形のお医者」のようなものを含まないことはいう
までもない。
三、「名称を用いる」とは広告よりは広い意味であって、対談の場合に称し、又は名刺に印刷するようなことも含まれる。
四、本条違反に対する罰則は、五千円以下の罰金である(第三十二条)。なお、第十七条の〔解〕の四を参照。

http://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/2025106341.html?t=1402457288000
警察によりますと男はことし1月までのおよそ5年間にわたり、経歴などを載せる書類に外科医であるとか、東京大学医学部を卒業したなどとうその記載をしたうえで講演活動などをしていたとして医師法違反などの疑いがもたれています。
男が出演したラジオ番組をきいた人から「医者が話す内容とは思えない。本当に医者なのか」などと問合せがあったことから、ラジオ局がことし3月に警察に相談し、警察が捜査を進めていました。