児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影型強制わいせつ致傷罪(大阪地裁H22.4.23)

 児童ポルノ製造罪と強制わいせつ罪が併合罪になるなら、撮影行為は「わいせつ行為」ではないので、強制わいせつ罪に当たらないことになります。誰も指摘しませんが、特別法が伝統的な刑法犯の解釈に影響することがあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100423-00001182-yom-soci
 杉田宗久裁判長は「暴力的な性犯罪は女性の人格をじゅうりんする。昨今の法改正や厳罰化傾向などを踏まえ、一般市民の処罰感覚を十分に反映すべきだ」と述べ、懲役8年(求刑・懲役12年)の実刑判決を言い渡した。
 弁護側は懲役3年以下を求めていた。
 判決によると、被告は昨年9月、大阪市淀川区の民家に侵入し、住民女性(29)の首を絞めて2週間のけがを負わせた上、手足を縛って下半身の写真を撮影。昨年10月、同区内のマンションに侵入し、住民女性(21)に同様のわいせつ行為をしようとした。

 いまどき「写真」って。デジカメですよね。