児童ポルノ製造罪と強制わいせつ罪が併合罪になるなら、撮影行為は「わいせつ行為」ではないので、強制わいせつ罪に当たらないことになります。誰も指摘しませんが、特別法が伝統的な刑法犯の解釈に影響することがあります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100423-00001182-yom-soci
杉田宗久裁判長は「暴力的な性犯罪は女性の人格をじゅうりんする。昨今の法改正や厳罰化傾向などを踏まえ、一般市民の処罰感覚を十分に反映すべきだ」と述べ、懲役8年(求刑・懲役12年)の実刑判決を言い渡した。
弁護側は懲役3年以下を求めていた。
判決によると、被告は昨年9月、大阪市淀川区の民家に侵入し、住民女性(29)の首を絞めて2週間のけがを負わせた上、手足を縛って下半身の写真を撮影。昨年10月、同区内のマンションに侵入し、住民女性(21)に同様のわいせつ行為をしようとした。
いまどき「写真」って。デジカメですよね。