「同種事案で重い部類とまでは言えない」住居侵入・強制性交未遂被告事件で懲役3年執行猶予5年保護観察(松山地判h30.1.12)
未遂のうちで重いのは、わいせつ行為の限りを尽くして挿入できなかったパターンで、軽いのは、暴行脅迫だけで終わったものです。
強制性交未遂男 観察付き猶予刑 松山地裁判決
2018.01.13 愛媛新聞
2017年10月に松山市のマンションの部屋に侵入し、20代の女性に乱暴しようとしたなどとして強制性交未遂と住居侵入の罪に問われた同市の無職A被告(26)の判決公判が12日、松山地裁であり、末弘陽一裁判長は「1人暮らしの自宅で就寝中、突然襲われた被害者の精神的苦痛は大きい。ただ、同種事案で重い部類とまでは言えない」として懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役5年)を言い渡した。末弘裁判長は、夜間に部屋に侵入し女性を押さえつけるなど大胆かつ悪質で、身勝手な事情による犯行は厳しく非難されるべきだと指摘。一方、示談が成立し家族が監督を誓っていることなどから、比較的長期の執行猶予とし、性犯罪者処遇プログラムを含めた保護観察所の指導などが必要と量刑理由を述べた。
判決によると、A被告は17年10月15日午前4時15分ごろ、市内のマンションの部屋に侵入し、寝ていた住人の20代の女性の口を手でふさぐなどして乱暴しようとした。