児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

連続女児強制わいせつ 元警官に懲役15年判決 名古屋地裁=中部

 この強制わいせつ罪と3項製造罪は、観念的競合か併合罪か?
 弁護人が「姿態をとらせて」は実行行為だから観念的競合と主張したら、「姿態をとらせて」は実行行為じゃないから併合罪だとした判決がありました。
「姿態をとらせて」を除くと、3項製造罪の実行行為は「撮影行為」だけになるわけですが、従来から「撮影行為」は強制わいせつ罪の「わいせつ行為」ですから、姿態をとらせて」身分犯説でもまるまる重複しています。観念的競合になる。
 こういうところまで考えて立法しないと、捜査段階・起訴段階で、製造罪の立件をためらうことになります。しかも、無理して立件しても懲役3年なので、処断刑期に影響しない。これこそ性的虐待の記録行為であって最悪の児童ポルノ製造行為なのに3項製造罪が適用しづらい。こういうことがわからない人が作った法律です。

連続女児強制わいせつ 元警官に懲役15年判決 名古屋地裁=中部
2009.10.20 読売新聞
 判決によると、被告は2005年6月〜08年11月にかけて、名古屋市や愛知県岡崎市で、成人女性1人のほか、当時4〜9歳の女児9人を言葉巧みに誘い出し、駐車場や公園でわいせつな行為に及び、その様子を携帯電話のカメラで撮影するなどした。
 渡部裁判官は、「幼い女児であれば、捕まりにくいと考えた狡猾(こうかつ)な犯行だ」と量刑の理由を説明した。