地位利用型の強制わいせつ罪は重いですね。
安広さんの部には、撮影型の強制わいせつ罪が掛からないかなと見ています。脱がす行為と撮影する行為で併合罪にしてくれるはずです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081030-00000065-yom-soci
安広文夫裁判長は、「更生保護施設の奉仕作業に従事するなどして反省を深めているが、女性の人格を踏みにじった犯行は許し難い」と述べ、懲役2年10月の実刑とした1審・東京地裁判決を破棄し、懲役2年の実刑を言い渡した。
判決によると、被告は2005年5月〜07年5月、都内の同大総長室などで、女性教職員5人に対し、わいせつな行為をした。
http://blog.livedoor.jp/asozansaibanin/archives/2008-10.html#20081030
今日は、東京福祉大学前総長N被告人の強制わいせつ事件の控訴審判決。
控訴審初公判の時点で、4300万円を支払い(被害者への被害弁償だけじゃなく、贖罪寄付や供託金含む)、どれだけ刑が軽くなるのかが注目されてた訳です。