よく聞かれますが、証拠隠滅の意思が見え見えの質問です。
法律上、
刑訴法
第317条〔証拠裁判主義〕
事実の認定は、証拠による。
第318条〔自由心証主義〕
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
とされているだけなので、何罪についてはこれこれについてこんな証拠が必要というルールはありません。
性犯罪・福祉犯の自白以外の証拠について、一般論でいうと、
対人的な行為の場合は、相手方(被害者)の供述
があって、その裏付け証拠があればbetterという感じです。複数人が連絡とって動くと、何か痕跡があるものです。