児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

何を証拠にして有罪になるんですか?

 よく聞かれますが、証拠隠滅の意思が見え見えの質問です。
 法律上、

刑訴法
第317条〔証拠裁判主義〕 
事実の認定は、証拠による。
第318条〔自由心証主義〕
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。

とされているだけなので、何罪についてはこれこれについてこんな証拠が必要というルールはありません。
 性犯罪・福祉犯の自白以外の証拠について、一般論でいうと、
  対人的な行為の場合は、相手方(被害者)の供述
があって、その裏付け証拠があればbetterという感じです。複数人が連絡とって動くと、何か痕跡があるものです。