忙しいので今年は行けませんでした。
国外犯は犯罪地で犯罪地法で裁くべきだと思います。
無理に日本で裁こうとすると日本の刑訴法上の証拠能力が問題になります。
http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009112501000826.html
児童ポルノ犯罪対策には警察庁も力を入れ、児童買春・ポルノ禁止法による昨年の摘発は過去最高の676件だった。しかし日本には単純所持の規制がないため「ポルノ供給国」との国際的批判が出ており、セミナーでもタイのNGO幹部が法改正を促した。
巽高英警察庁生活安全局長は同法改正論議が国会で続いていると紹介、日本人による東南アジアでの買春犯罪を日本警察が取り締まるためにも国際協調が必要と述べた。
刑訴法
第321条〔被告人以外の者の供述書面の証拠能力〕
被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
一 裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
②被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
③検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
④鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。