児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不起訴の場合、性犯罪者プログラムは適用されません。

 強姦とか強制わいせつとかの刑の執行方法なので。
 不起訴の場合は、何も用意されていません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090626-00000149-mai-soci
示談が成立し、女性が告訴を取り下げたことを勘案した。大学は6人の無期停学処分を継続し、更生のための指導を続けるとしている。

 不起訴になってから、そういう指導を積極的に受けることは期待できませんから、性犯罪者プログラムの受講を条件として不起訴にするという選択肢もありうると思います。