「日当5000円」なんていうと、仕事とお金がもらえるみたいです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090616-00000179-mailo-l27
道交法違反:悪質ドライバー60人を一斉逮捕へ−−府警 /大阪
6月16日16時1分配信 毎日新聞
府警交通指導課と各署は15日、交通違反の反則金を納めず、再三の呼び出しにも応じない悪質ドライバー60人について、道路交通法違反の疑いで逮捕状を取り、16〜22日に一斉執行すると発表した。また、罰金を納めない49人についても収容状を執行、支払わなければ日当5000円の軽作業労役が科される。
実質的には、比較的短期間の懲役ですね。強制労働であって、日当がもらえるわけではありません。
こういう判決になって、量刑の話で、必ず一日5000円という訳でもありません。
主 文
被告人を罰金○万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金○○円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
関係法条
刑法第18条(労役場留置)
罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
第287条(労役場及び監置場の附置等)
労役場及び監置場は、それぞれ、法務大臣が指定する刑事施設に附置する。
2 監置の裁判の執行を受ける者は、最寄りの地に監置場がないとき、又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは、刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。
3 労役場及び監置場については、第五条、第六条、第十一条及び第十二条の規定を準用する。
4 刑事施設視察委員会は、刑事施設に附置された労役場及び監置場の運営に関しても、第七条第二項に規定する事務を行うものとする。この場合においては、第九条及び第十条の規定を準用する。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第288条(労役場留置者の処遇)
労役場に留置されている者(以下「労役場留置者」という。)の処遇については、その性質に反しない限り、前編第二章中の懲役受刑者に関する規定を準用する。
第92条(懲役受刑者の作業)
懲役受刑者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この節において同じ。)に行わせる作業は、懲役受刑者ごとに、刑事施設の長が指定する。