児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者の求刑20年、検察官求刑10年(甲府地裁H21.6.10)

 被害者の科刑意見は処断刑期の上限というのがデフォルトです。比べようがないですから。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090520-00000119-mailo-l19
長男(34)も求刑の後に「はらわたの煮えくり返る思いだ。傷害致死で最も重い処罰が下されることを望みます」と声を震わせて意見を述べた。

第205条(傷害致死
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第12条(懲役)
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。