被害者の科刑意見は処断刑期の上限というのがデフォルトです。比べようがないですから。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090520-00000119-mailo-l19
長男(34)も求刑の後に「はらわたの煮えくり返る思いだ。傷害致死で最も重い処罰が下されることを望みます」と声を震わせて意見を述べた。
第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第12条(懲役)
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。