実刑事案です。
ストラップと充電器も犯行供用物件だそうです。
法令の適用
SDカード 刑法19条1項3号 2項本文
携帯電話機 刑法19条1項2号 2項本文
SDカード以外の付属物 刑法19条1項2号 2項本文
第19条(没収)
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。