児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子高生の裸画像、メールで広める…高1少年を家裁送致

 社会的風潮を保護法益に加えると、撮って送ってくる児童は「自己被害化」じゃなくて、単なる「児童ポルノ製造犯人」になりますね。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090327-OYT1T00044.htm
児童ポルノ撲滅に取り組んでいる日本ユニセフ協会広報室(東京)によると、子供が自分の写真などを面白半分でメール送信したり、自己紹介サイト「プロフ」に掲載してしまう「自己被害化」と呼ばれる事例が多発しており、昨年11月、ブラジルで行われた「第3回児童の性的搾取に反対する世界会議」でも報告された。

 今回の事例は、女子高生が自ら送信したのではなかったが、同協会広報室は「撮影されてしまった写真を、誰かがネットに掲載すれば、取り返しのつかないことになる。ネットにつながる危険性について、子供たちを啓発する必要がある」と警告する。

 長野県教委によると、県内でも裸の画像などがメール送信されたケースは複数、報告されている。同県教委では「ネット上の中傷などと同様、児童ポルノの問題についても指導していきたい」とし、小、中、高校の教師に指導資料を配布するなどしているという。