罪名関係なく、児童淫行罪でも強制わいせつ罪でも青少年条例違反でも。
原田國男「量刑判断の実際」 増補版P10
被告人の社会的地位が高いというだけでは量Jfは左右しない。社会的地位が刑罰加重的に作用すると認められるのは,その地位にあることによって被害法益を侵害しないようにすべき高い義務を負担している場合に附られるという説がある。
犯罪にかかわらないという社会の高度の信頼を裏切った場合(裁判官の犯罪等)やその社会的な地位を利用して当該犯罪行為を行った場合(教員による生徒こ対するわいせつ行為等)は,責付非難を加重する要素になると恩われる。