児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教員の地位利用型は重いですよ。

 罪名関係なく、児童淫行罪でも強制わいせつ罪でも青少年条例違反でも。

原田國男「量刑判断の実際」 増補版P10
被告人の社会的地位が高いというだけでは量Jfは左右しない。社会的地位が刑罰加重的に作用すると認められるのは,その地位にあることによって被害法益を侵害しないようにすべき高い義務を負担している場合に附られるという説がある。
犯罪にかかわらないという社会の高度の信頼を裏切った場合(裁判官の犯罪等)やその社会的な地位を利用して当該犯罪行為を行った場合(教員による生徒こ対するわいせつ行為等)は,責付非難を加重する要素になると恩われる。