最近では、弁護士が頼まなくても録音してくる被疑者がいます。
証拠物として取り調べられますから、法廷で展示再生されます。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080122AT1G2102W21012008.html
法人税法違反(脱税)罪に問われた芸能プロダクション「」(東京・渋谷)と同社社長(59)の公判が21日、東京地裁(朝山芳史裁判長)であり、同被告が検察官の取り調べを隠し録音したICレコーダーの録音データが証拠採用され一部が再生された。
弁護側は「否認する被告に逮捕をちらつかせて取り調べており、自白調書に信用性はない」などと無罪主張した。(07:02)
刑訴法
第306条〔証拠物の取調方式〕
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。
②裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。
全部再生しろとは書いてないので、ちょこっと再生するだけです。
ICレコーダーの場合、メディアが取り出せない型式だと、本体メモリーを誤って消去してしまう危険があるので、しっかりダビングしておく必要がありますね。デジタルフォレンジックとかいうんですが、最近の刑事裁判やってりゃ、警察がやってますから、まねすればいいんです。