児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奥村徹弁護士への懲戒請求は開始されず終了しました。

 自戒しつつ自粛解除。
 言いたいこともありますので、おいおい言わせてもらいます。
 飲み会とか委員とか原稿とか学会発表を断る理由がなくなりました。
 

追記
 マスコミは懲戒請求の事実のみを報道して、結果は報道されないようで、結果を尋ねられますが、「理由なし」で終わりです。
 請求者の方は、winny関連でなんか処分されたようです。
 奥村は手続上、謝る機会がありませんでした。

平成17-(綱)-49
2007年(平成19年)7月6日
(対象会員)
奥村徹殿
(対象会員代理人)
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                   大阪弁護士会会長

   調査結果について(通知)

大阪弁護士会平成 17年 (綱)第 49号事件
懲戒請求者 京都地方検察庁次席検事
対象会員 奥村徹 (登録番号 026229)
上記懲戒請求事件について本会綱紀委員会において調査の結果、平成 19年 6月 12日下記のとおり議決しましたので通知します。
           記
主文
 対象会員につき懲戒委員会に事案の審査を求めない。
理由
 別紙議決書のとおり。
                                 以上

平成 17年 (綱)第 49号
議決書
懲戒請求者
氏名 京都地方検察庁次席検事
対象会員
氏名奥村徹
  主文
対象会員につき懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
 理由
■■■■■■■■■■■■■■■■
よって、被調査会員の上記の行為は全て弁護士としての品位を失うべき非行に該当しないので、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とするものである。
平成19年6月12日
大阪弁護士会綱紀委員会第二部会

追記
 懲戒請求の時は、裏付けも取らずに検察の言い分をそのまま報道した毎日新聞が、今度はコメント取りに来ました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071030-00000010-mai-soci
弁護士会は議決書で、元助手に捜査報告書を交付した点に関しては、元助手が捜査対象者だったことから「配慮を欠く行為」と指摘した。その上で「罪証隠滅と結びついていない」などとして懲戒請求を退けた。同地検も不服申し立てをせず、決定は確定した。
 この決定について弁護士は「当然の判断。当時、元助手が捜査対象者という認識はなかった。送ったのも捜査報告書のすべてではなく関連部分だけで、名前などは消していた」と話した。

 いろいろ言いたいことがありますが、現場を知らない人がいい加減な資料で懲戒請求した感じですね。