2007-09-14 えっ!上訴したの? その他 弁護人選任は審級単位なので、判決後は速やかに判決書を入手して、意味を説明したり、上訴のメリット・デメリットを説明して、弁護人は任務終了。 上訴は被告人の意思に任せています。 控訴・上告しましたので、またよろしくお願いします という感じ。 時々、弁護人に相談なく上訴されるかたがいます。いろんな理由があると思いますが、上訴の理由がつくものもあれば、理由がつきそうにないものもあります。