児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪弁護士会弁護士継続研修

 別に行きたくないんじゃなくて、行きたいという意欲、行こうという決意を示すために、規程を確認したのです。

 これで5単位。論文とか発表したりしてもノーカウントなんですよね。
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日弁連コンピュータ委員会シンポジウム「情報漏えい時の対応」中継のご案内 [2009年12月28日]
下記日程にて日弁連コンピュータ委員会シンポジウム「情報漏えい時の対応」をテレビ会議システムにて中継いたします。
 ※継続研修義務化対象講座(5単位)。

   大阪弁護士会弁護士継続研修規程(会規第五十三号)
   平成一九・四・一 施行

 (趣旨)
第一条 この規程は、会則第十一条第四項に基づき、会員が継続して履修しなければならない研修(以下「継続研修」という。)の内容、実施手続、免除、猶予その他の事項について定める。
 (実施者)
第二条 継続研修の実施及び運営は、大阪弁護士会研修センター(以下「研修センター」という。)が行う。
 (継続研修の内容)
第三条 継続研修は、大阪弁護士会研修センター規程(会規第五十号)第二条第一号ハ及びニに定める研修その他本会の会員を対象として実施される研修のうち規則で定めるものとする。
 (必要単位数等)
第四条 弁護士である会員は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの一年間につき、継続研修を十単位(以下「必要単位数」という。)以上履修しなければならない。
2 必要単位数の計算については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修センターが定めるところによる。
3 弁護士である会員が本会に入会した年度における第一項の規定の適用については、規則で特例を設けることができる。
 (新規登録弁護士研修との関係)
第五条 大阪弁護士会新規登録弁護士研修規程(会規第三十三号)第五条に定める新規登録弁護士研修として履修した研修については、入会から一年以内に限り、規則で定めるところにより、必要単位数に算入することができる。
 (履修義務の免除)
第六条 会長は、病気、高齢その他やむを得ない事由により継続研修を履修することが著しく困難であると認められる弁護士である会員に対して、その会員の申請により、継続研修を履修する義務の全部又は一部を免除することができる。
 (勧告等)
第七条 会長は、正当な理由なく継続研修を履修しない弁護士である会員に対し、継続研修を履修するよう勧告することができる。
2 会長は、弁護士である会員と同一の法律事務所で執務する弁護士である会員又は弁護士である会員を雇用し、若しくは社員とする弁護士法人である会員に対し、弁護士である会員が継続研修を履修することに協力するよう勧告することができる。
 (規則)
第八条 この規程の実施に関し必要な事項は、規則をもって定める。

   附 則(平成一八年三月一三日 制定)
 この規程は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十九年四月一日から施行する。
(平成一八年三月一六日 承認)

大阪弁護士会弁護士継続研修実施規則(規則第百八十二号)
平成一九・四・一 施行

(趣旨)
第一条 この規則は、大阪弁護士会弁護士継続研修規程(会規第五十三号。以下「規程」という。)第八条に基づき継続研修の内容及び実施に関し必要な事項を定める。
 (研修内容)
第二条 規程第三条の継続研修は、次に掲げるものとする。
一 大阪弁護士会研修センター(以下「研修センター」という。)が行う法律実務研修
二 研修センターが行う弁護士倫理研
三 日本弁護士連合会が主催し、又は共催する研修
四 近畿弁護士会連合会が主催し、又は共催する研修
五 財団法人日弁連法務研究財団が主催し、又は共催する研修
六 前各号のほか、次に掲げる方式による研修で研修センターが継続研修として適格であると認める研修
イ 本会の弁護士である会員を対象として実施される講義形式又はゼミ形式による研修であること。
ロ 本会の弁護士である会員の法律知識及び法律実務能力の向上を目的としていること。
ハ 履修の記録が確保できること。
 (履修方法)
第三条 弁護士である会員は、研修センターが指定する日時及び場所において開催された継続研修を受講したときに、当該継続研修を履修したものとする。ただし、研修開始後二十分以上の遅刻又は研修終了予定時刻二十分以上の早退をしたときは、この限りでない。
2 前項の履修方法に代わるものとして、継続研修を記録した電子媒体等により視聴し、研修センターの定める方法により報告をしたときは、継続研修を履修したものとみなす。
3 継続研修の講師をしたときは、当該継続研修を履修したものとみなす。
 (単位数の決定)
第四条 継続研修は一時間を一単位とし、三十分以上の端数は切り上げる。
 (履修義務の繰越し)
第五条 弁護士である会員(規程第六条により履修義務を免除された会員を除く。)が、規程第四条第一項所定の期間(以下「履修義務年度)という。)に必要単位数の継続研修を履修しなかったときは、当該会員は、当該履修義務年度の次の年度において、履修しなかった単位数の継続研修を履修しなければならない。
 (履修結果の報告)
第六条 弁護士である会員は、研修センターの定めるところにより、継続研修の履修の結果を会長に報告しなければならない。
 (期間の特例)
第七条 弁護士である会員が新たに本会に入会した年度については、当該会員は、その入会日から当該入会日の属する年度の翌年度の末日までの期間に、十単位以上の継続研修を履修しなければならない。
 (新規登録弁護士研修との関係)
第八条 大阪弁護士会新規登録弁護士研修規程(会規第三十三号)第五条に定める新規登録弁護士研修として履修した研修については、入会日から起算して一年内に履修したものに限り、次に定める単位数を、前条の必要単位数に算入することができる。
一 新規登録弁護士研修実施規則(規則第百二十号)第四条一項に定める集合研修の選択必修項目 一時間につき一単位
二 その他の集合研修 三時間(一時間三十分以上の端数は切り上げる。)につき一単位
 (細則)
第九条 研修センター運営委員会は、この規則の実施のため必要あるときは、細則を設けることができる。

   附 則(平成一九・二・二〇 制定)
 この規則は、日本弁護士連合会の承認を得て、平成十九年四月一日から施行する。  (平成一九・三・一五 承認)

   大阪弁護士会弁護士継続研修実施細則

                                                 平成一九・ 八・ 六 施行
                                              改正 平成二一・ 一

 (趣旨)
第一条 この細則は、大阪弁護士会弁護士継続研修実施規則(規則第百八十二号。以下「規則」という。)第九条に基づき、規則の実施に関し必要な事項を定める。
 (審査部会)
第二条 研修センター運営委員会(以下「委員会」という。)に審査部会を置く。
2 部会員は、委員会の委員から委員長が選任する。
3 審査部会に部会員の互選により部会長を置く。
4 審査部会は、次に掲げる事項についての審査を行う。
 一 規則第二条第六号の認定に関する事項
二 大阪弁護士会弁護士継続研修規程(会規第五十三号。以下「規程」という。)第六条に基づく免除の可否に関する事項
三 その他委員会が定める事項
 (履修記録の確保)
第三条 規則第二条第六号ハの履修の記録は、図書利用カードをバーコード読み取り装置(カードリーダー)で読み取って記録する方式による。ただし、図書利用カードを所持していない会員については、出席者名簿に署名する方式によることができる。
2 継続研修を履修したにもかかわらず前項の記録がない会員は、大阪弁護士会ホームページ内に設置する報告様式に従い、当該継続研修を履修したことを申告することができる。申告が真実でないと認められる場合を除き、申告をもって前項の記録とみなす。
 (継続研修の場所)
第四条 規則第三条第一項の研修センターが指定する場所は、大阪弁護士会館とする。ただし、委員会が指定する研修については、この限りでない。
 (代替措置の期限等)
第五条 規則第三条第二項に基づく同条第一項の履修方法に代わる方法は、継続研修が実施された日から一年以内に視聴し、次に掲げるいずれかの方式により報告する方法による。ただし、一年を経過した後に報告があった場合において、特段の事情がある場合はこの限りでない。
一 大阪弁護士会ホームページ内に設置する報告様式に従い、当該継続研修の内容を二百字程度で要約して入力する。
二 委員会の定める報告様式に従い、当該継続研修の内容を二百字程度で要約して記載し、ファクシミリにて送信する。
 (履修結果の報告)
第六条 規則第六条に定める履修の結果の報告は、第三条に定める方式又は前条に定める方式による。
 (免除の申請)
第七条 会員が継続研修の履修の免除の申請をしようとするときは、委員会が定める様式の申請書に規程第六条の事由を具体的に記載しなければならない。

   附 則(平成一九年八月六日 制定)
 この細則は、平成十九年八月六日から施行し、同年四月一日から適用する。

  附 則(平成二一年一月二七日 改正)
 第五条の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。