児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

捜査の端緒を捕まれたら・・・

 端緒としては、警察相談・被害児童の補導・職務質問などいろいろあります。
 その後で出頭しても法律上の「自首」にはなりません。

刑法
第42条(自首等) 
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

 そういう状況になったら、児童ポルノ・児童買春罪は重いので、手続や処分にはなかなか厳しいものがありますが、それでも

? 何もしない(ひょっとしたら立件されないかもしれない)
? 逮捕だけは勘弁してもらう・刑事処分をなるべく軽くしてもらうという緩和を求める(逮捕されたとしても決して無駄にはならない)

という選択肢があります。こんなことは刑事事件の常識です。
 ぐずぐずしているとできることもできなくなりますので、最寄りの弁護士に早期に相談して欲しいところです。
 折角相談しても「何もできない座して逮捕を待つのみだ。」「売春では逮捕されないじゃろう」と回答する弁護士もいるそうです。お気の毒です。
 だめでもともとの場合でも、そういう状況であるという認識を持ってもらえば、それなりの弁護の余地があります。
  逮捕されないことを保証してくれ
というのはダメですよ。逮捕されるようなことをしてるわけだから。