条例違反2罪でこんな量刑はないわけで、検察官もそんな求刑もしない。
報道されていない、製造罪とかが起訴されているはずです。
女子高生にみだらな行為 被告に懲役2年求刑 初公判で起訴事実認める=青森2007.06.26 読売新聞社
女子高校生にみだらな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反などの罪に問われた、(28)の初公判が25日、青森地裁(渡辺英敬裁判官)で開かれた。被告は起訴事実を認め、検察側は懲役2年を求刑した。判決は7月5日。
起訴状などによると、被告は昨年8月と今年1月、出会い系サイトで知り合った2人の女子高校生に対し、18歳未満と知りながらみだらな行為をするなどした。