児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反で懲役2年求刑?(青森地裁H19.7.5)

 条例違反2罪でこんな量刑はないわけで、検察官もそんな求刑もしない。
 報道されていない、製造罪とかが起訴されているはずです。

女子高生にみだらな行為 被告に懲役2年求刑 初公判で起訴事実認める=青森2007.06.26 読売新聞社
 女子高校生にみだらな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反などの罪に問われた、(28)の初公判が25日、青森地裁(渡辺英敬裁判官)で開かれた。被告は起訴事実を認め、検察側は懲役2年を求刑した。判決は7月5日。
 起訴状などによると、被告は昨年8月と今年1月、出会い系サイトで知り合った2人の女子高校生に対し、18歳未満と知りながらみだらな行為をするなどした。