こんなですから、詳細は「平成16年6月23日東京高等裁判所」を読んでください。
上記の者に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件について,平成16年6月23日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から上告の申立てがあったので,当裁判所は,次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人奥村徹の上告趣意のうち,憲法違反をいう点は,原判決が所論のような趣旨を判示したものではないから前提を欠くか,実質において単なる法令違反,事実誤認の主張であり,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成19年3月29日
最高裁判所第一小法廷