児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項前段の規定は,児童の権利(性的自由)を侵害するから憲法13条,24条に違反するとの主張が,欠前提処理された事例(最決h24.6.5)

事件名  児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反事件
裁判年月日  平成24年06月05日
法廷名  最高裁判所第三小法廷
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120724140310.pdf
平成23年(あ)第1567号 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
平成24年6月5日 第三小法廷決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人加藤寛崇の上告趣意のうち,原判決が児童の権利を侵害しているなどとして憲法13条,24条違反をいう点は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律が,児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み,児童ポルノに係る行為等を処罰すること等により,児童の権利を擁護することを目的とするものであるから,前提を欠き,札幌高裁判決を引用して判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,大阪高裁判決を引用して判例違反をいう点は,原判決は所論のような趣旨を判示したものとはいえないから,前提を欠き,その余は,憲法31条,41条違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 大谷剛彦 裁判官 田原睦夫 裁判官 岡部喜代子 裁判官 寺田逸郎 裁判官 大橋正春)